森友学園問題:朝日のやらかし疑惑について(追記あり)

[追記]

3/9の朝日朝刊によると、契約当時の文書には

1.事案の概要

学園から早期に本件土地を買受けたいとの要請を受けて、価格等について協議した結果、学園が買受けることで合意

との記述があるそうである。

となればこれは予定価格の決定の決裁文書ではありえないし、和田議員が示した「予定価格の決定」決裁文書の1.事案の概要にも当然ながら該当する部分が存在しないため、この2枚の決裁文書の取り違え説は成立しないと見て良いだろう。

下記は記事を書いた段階で得られる情報の中で書いたものなので、そのまま残しておく。

 

こちら

https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/287000c

とこちら

朝日新聞さん、まさか文書を取り違えてはないとは思いますが。。。|参議院議員 和田政宗オフィシャルブログ Powered by Ameba

に関連して、私は本件は今のところ朝日新聞がやらかした説を有力視しているので、それについて記す。

番号が一致しているという論点について

朝日が取り違えていないだろうという根拠の中で有力と思われるのが、朝日は番号を確認しているという点である。

森友文書、財務省が書き換えか 「特例」など文言消える:朝日新聞デジタル

内容が変わっているのは、2015~16年に学園と土地取引した際、同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書。1枚目に決裁の完了日や局幹部の決裁印が押され、2枚目以降に交渉経緯や取引の内容などが記されている。

 朝日新聞は文書を確認。契約当時の文書と、国会議員らに開示した文書は起案日、決裁完了日、番号が同じで、ともに決裁印が押されている。契約当時の文書には学園とどのようなやり取りをしてきたのかを時系列で書いた部分や、学園の要請にどう対応したかを記述した部分があるが、開示文書ではそれらが項目ごとなくなったり、一部消えたりしている。

決裁文書の実際の構成は、以下から参照できる。こちらは既報により、「国会議員らに開示した文書」と同一のものである。

https://www.minshin.or.jp/download/37616.pdf

確かに1枚目に決裁の完了日(H28年6月14日)・決裁印・起案日(平成28年6月13日)・番号(ES第28号)が記されている。

一部では「決裁番号」という書かれ方がされているが、朝日の記事にも決裁文書にもそのような名目の番号は書かれていないので、起案番号である「ES第28号」が、朝日が文書の同一性を判断した基準と見て良いだろう。(ただしこのあたり、私は役所の実務については全く無知なので、トンチンカンな事を言っている可能性あり)

そして2枚目以降を見ると、「調書」が数ページに渡って続く。この調書の内容が書き換えられた疑いがあるというのが、本疑惑の焦点である。

ここで問題となるのが、調書の部分については、それが「ES第28号」と紐づくものであるという情報が欠けているところである。

上記資料をもう少し先に読み進んでいくと、調書以外の書類には右肩に「ES第28号」との記述があり、1枚目との紐づけができるのであるが、肝心の調書に関してはそのような記述がない。決裁完了日・決裁印その他の情報もない。

従って、1枚目の番号等々で同一性を確認したところで、2枚目以降の調書もやはり当該決裁のものであるということを確認することは不可能である。

何らかの理由で調書の部分が入れ替わった決裁文書を読んだ場合、誤認してしまうことはあり得ることである。

 

時系列のおかしさについて

書き換えられた箇所(の中の1点)について朝日はこう書いている。

売却契約の際の決裁文書では、契約当時の調書に「学園の提案に応じて鑑定評価を行い」「価格提示を行う」という文言があったが、開示された文書ではなくなっていた。

しかし上記資料の調書を読むと、pdf3頁 5.価格決定及び契約方法についての(4)はこうなっている。

(4) 未利用地を公共団体等に随意契約を行う場合、近畿財務局は相手方と見積り合わせを行って売却価格を決定しているが、本地については、学園において地下埋設物の撤去費用を積算することが困難であると考えられたことから、平成28年6月1日に学園に価格提示を行った結果、学園から買受ける意思表示がなされた。

まず、開示済みの文書においても「学園に価格提示を行った」という、そのものズバリの文言は存在しており、なぜこの文書がこれまで大きく取り上げられなかったのかが不思議である。

そして私が決定的におかしいと思ったのが、朝日が確認した「価格提示を行う」という表現だと、価格提示が今後行われるかのような意味合いになるからである。

毎日新聞の記事と決裁文書に記載された日付を総合すると、このあたりの時系列は以下のようになる。

2016/5/xx 予定価格決定。価格を森友学園へ通知することに関して決裁がなされる。

2016/6/01 森友学園に価格提示。学園と売買の合意を得る。

2016/6/13 売却決議を起案。

2016/6/14 売却決議が決裁される。

再び上記資料の1枚目に立ち返っていただきたい。特記事項には

決裁後は、別案1により相手方に契約通知を行った上、別案2により契約締結してよろしいか。

また、別案3~7により大阪航空局宛て通知してよろしいか。

とある。これが決裁されたらもう契約しますよ、という段階での起案なのである。これから価格提示を行い、学園との合意があったらという段階の話ではない。

「価格提示を行う」という文言は、「予定価格の決定の決裁文書」にはふさわしいが、「売買契約の決裁文書」にはふさわしくない。

売買契約の決裁文書であれば、「価格提示を行った」と、まさに開示済み文書のとおりに過去形で書かれるべき事項なのである。

 

産廃の処分費用はいったいいくらなのか

「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」という会が、民間業者に依頼して埋設物撤去費用の独自試算(以下平野試算)を出している。

国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会 » 仮に国の地中埋設物の量があったとしても地中埋設物の撤去費用は3億7080万7728円で、4億4893万4219円が水増し

 

平野試算の資料を見てみると、差額の大部分は産業廃棄物の処分費用単価の差と、間接工事費の設定割合の差からくるものであることが分かる。

産廃処分費用単価について、国は22050円とし、平野試算では13932円としている。

間接工事費については、共通仮設費について国が6.99%、平野試算が2.92%、現場管理費について国が24.74%、平野試算が6.13%となっている。

本記事ではまず産業廃棄物の処分費用単価について考察していく。

 

国の価格の根拠は「複数事業者の価格を比較」ということである。

これではどの事業者を参考にしたのかが不明である。本当に参考にしたのか、参考にした対象は適切であるかなどの評価ができない。「鉛筆なめなめ」してでっち上げた価格である可能性を、現状では否定できない。

国側はこれまで地下埋設物撤去費用について、「公的な積算基準に基づくもの」という説明を繰り返してきた。しかしその大部分(直接工事費約5億円のうち約4億円)を占める産廃処分費用については、積算基準とは無縁の根拠によって見積もられていると言って良いだろう。

ただしこれが実際より割高であるとは限らない。工事費が一定額を越えてしまうことは、国にとっても不利益をもたらすからである。(前記事参照)

 

平野試算の根拠は「建設物価」記載の「大阪湾広域臨海環境整備センター」の「廃プラスチック」の受入価格である。

ここで疑問を感じるのが、件の土地から排出される産業廃棄物を「廃プラスチック」と区分して良いのか、という点である。

廃棄物の受入基準 - 大阪湾広域臨海環境整備センター

によると、廃プラスチックの受け入れ基準は

  • 最大径がおおむね15cm以下に破砕されたもの。ただし、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。
  • 焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
  • ばいじんにあっては、⑥ばいじんの受入基準を満足するもの。

となっており、安定型の、中間処理を経た産廃を想定しているように読める。

しかし地中に埋まっていたのは「廃材、プラスチック、生活ゴミ等」のごた混ぜである。平野試算でも中間処理の費用は計上していないから、そのままの状態で処分する前提での見積りのはずだ。

そのような状態の産廃は「管理型産業廃棄物」であり、安定型の産廃に比べると高額な処分費用がかかるのが一般的とされている。

同センターでも管理型産業廃棄物を「その他の産業廃棄物」として扱い、その受け入れ単価は処分料金表によると18468円となっている。少なくともそちらの価格を採用すべきではないだろうか。

こちら

国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会 » 「空港土木請負工事積算基準」での積算についてのコメント(9/14)

の補充鑑定意見書でも13932円を「市場価格」として維持しているが、そのように主張するのであれば、補足説明が必要に思われる。

 

ちなみに上掲受入基準によると、同センターでは「著しく悪臭を発するもの」は受け入れ対象外であるから、「アンモニア臭」「刺激臭」と一時盛んに報じられたような埋設物を実際に同センターに持ち込むことは不可能であろう。

 

さて、上記2件の価格はどちらも見積額であるが、本件に関して言えば「実績額」と呼べる価格が存在している。

それはこちら

森友学園問題:「業者側の記録」文字起こし - barelo's blog

で挙げられている、「@4,800円/t」と「@38,500円/t」という価格である。

これら価格について、上記文字起こしを引用していただいた

反戦な家づくり 【森友疑獄事件】2015年9月4日 すでに1.3億円売却は内定していたのではないか

では「@4,800円/t」を「異常に安い」、「@¥38,500/t」を「ベラボウな金額ではない」と評されている。

このあたりの相場観が、不動産や土建業界の事情に無縁の私には全くわからない。

果たして22500円と13932円のどちらが実相に近いのか。あるいは全く別の単価になるのだろうか。知見のある方のご意見を賜りたいところである。

 

 

8億円値引きの背景、の予想

森友学園問題が再燃の気配を見せているので、現時点で私が考える8億円値引きの背景を、箇条書き的に一度まとめておく。

 

・国有財産に関して、撤去費用が売却額を上回るような土地は、基本的には売却・貸付ができない決まりになっている。

・売却・貸付ができなくなれば、国と森友学園との契約は、国の事情により解除せざるを得なくなる。

・契約解除という事態になれば、国側は森友学園に対し、数十億円の損害賠償を支払うことが想定される(上物も建ってしまっているため)

 ・したがって、近畿財務局は、リスク回避の観点から、取引をまとめることに対する強い動機があった。

 

・近畿財務局は、当該土地の地下埋設物の撤去費用が、地価を上回る可能性が十分にあると判断した。

 ・第三者が撤去費用を見積もると、売却額を上回る見積額となる可能性を排除できない。

・そこで近畿財務局は大阪航空局と共謀し、最終的な売却額が国・森友学園の双方にとって都合のいい額になるよう、八百長見積りを行った。

 

黒塗りの下には本当に「安倍晋三記念小学院」と書かれているのか

[国会ウォッチャー]設置趣意書に安倍晋三と入れるのは学校経営のノウハウ

黒塗りのタイトルの下に「安倍晋三記念小学院」と書かれていて、だから黒塗りされているというのは、まことに「さもありなん」という推理である。そう書いた理由・隠す理由のどちらにも不自然な点はない。

しかしどうしても引っかからざるをえないのが、黒塗りされた字幅には「安倍晋三記念小学院」という文字は入り切らないのではないかという、物理的制約からくる疑問である。

わかりやすい画像つきツイートがあったので引用させていただく。

更なるわかりやすさのために加工したのが以下の画像である。

f:id:barelo:20170508232016j:plain

黒塗りの部分が「設置趣意書」の部分と同じ文字サイズ・文字間隔だと仮定すると、5文字から6文字分のスペースしかないことが明らかである。

タイトル部分の左右には十分な余白があるため、黒塗りの部分だけ文字数が極端に小さくなるというのは書類の体裁として考えにくい。

仮にここに5文字入っているのだとしたら、「安倍晋三」は抜きで、単に「記念小学校」とだけ入っているのではないだろうか。

というのは以下にある通り、「記念小学校」というのはそれなりの公式性をもって使われている名称だからである。

いかにもスカりそうな予感がするが、鮮度が命のネタと思われるので書き留めておく。

「なぜ大阪音大ではなかったのか?」は政府により説明されている

加計学園と森友学園を巡って、政府が答えるべきたった二つの質問 - 読む国会

では、政府が果たすべき説明責任とはなんなのだろうか?

森友学園の問題に対しては「なぜ大阪音大ではなかったのか?」

(略)

これに答えるだけでもいい。 

 

衆議院会議録情報 第193回国会 決算行政監視委員会 第1号

○石関委員 先ほどの御答弁で、森友学園以前に別の学校法人から買いたいという申し出があったために移管をしないでそのまま国が持っていたということだったと思いますが、これはどういう学校法人だったんですか。
○佐藤政府参考人 個別具体的な名称についてでございますけれども、大阪音大というところなんですけれども、大阪音大から平成二十二年の七月にまず一回目の買い受け要望書の提出がございまして、このときは、実は事業計画書の中身が不十分だったために受理には至らなかったということでございます。
 その後、平成二十三年七月に二回目の要望書の提出がございまして、このときもやはり事業計画書が不十分だったということで受理に至らず、さらに翌年の平成二十四年の一月に三回目の要望書の提出があって、このときは計画がしっかりしてございましたのでこれを受理し、平成二十四年の三月に、大阪航空局から近畿財務局に対しまして、この大阪音大への売り払いを内容とする処分の依頼を行ったということでございます。
○石関委員 では、結局、この音大が買えなくなってしまったということですね。その経緯を教えてもらえますか。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほども御答弁いたしましたけれども、大阪音大からは平成二十四年の一月に三回目の取得要望書の提出があって、三月に、私ども大阪航空局から近畿財務局に対し、売り払いを内容とする処分依頼をしてございます。
 その後、これは近畿財務局と大阪音大の方でやりとりがあったと思いますけれども、最終的には平成二十四年の七月に大阪音大が買い受け要望書の取り下げ書を提出してきたということでございます。
○石関委員 その取り下げた理由というのは承知されているんですか。
○中尾政府参考人 お答えいたします。
 本件土地につきまして、先ほど国土交通省側から御説明がございましたとおり、平成二十四年三月に、大阪航空局から近畿財務局に対しましての、学校法人に対する時価売り払いを内容とする処分依頼を受理してございます。
 その後、七月までの間でございますけれども、国有財産は当然のことながら時価で売却する必要がございまして、当時はまだ、今問題となっております、昨年三月に発見されました新たな地下埋設物が出る前の段階でございます、当時の路線価あるいは公示地価等から見込まれる時価がございまして、一方で、大学のサイドからは、経営上の理由ということだったと承知しておりますけれども、七億円ぐらいしか出せない、そういうお話がございまして、時価でないと売れませんということで、学校法人の側から要望書を取り下げられたというふうな経緯でございます。
○石関委員 そうすると、その段階では土地に問題が見つかったとかそういうことではなかった、普通の土地だというふうにそれぞれ認識していたけれども、音大の方でお金が足りなくて買えないのでやはりやめます、こういうことだったということですか。
○中尾政府参考人 お答えいたします。
 本件土地に関するいわゆる瑕疵と申しますものは、大きく二つございます。
 一つは、森友学園に貸し付けた後、森友学園がいわゆる有益費で除去いたしました一億三千万円相当分でございますけれども、これは実は国土交通省の方で既に平成二十二年当時の調査でわかっておった瑕疵でございます。これは、土壌汚染でございますとか浅い部分までのコンクリートがら等の埋設物でございます。
 この状況は、平成二十四年当時の大阪音大とのやりとりの中でもお互いわかっておった事実でございます。そこがわかった上で七億、その分を差っ引いても五億八千万程度ということでございまして、時価がそれより高いと想定されましたので、大阪音大の方で要望を取り下げられたという経緯でございます。
○石関委員 その一次的な瑕疵は承知の上で取引をしようと思ったけれども、結局、買いたいという方がお金が足りなくてやめますということで売却できなかったということですか。ただ、そういう交渉もしていたので、そこの部分は空港会社に移管をしないでそのまま国が保持することになった、こういうことですね。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
 新関空会社の承継という観点からは、今御指摘のとおりでございます。

要するに、大阪音大が提示した額が想定時価に比べて安かったため、売却できなかったというだけのことである。この時の想定時価は上記答弁では明確にされていないが、約9億円超であったことが報道により明らかになっている。

国有地、大阪音大が7億円で購入意向…12年 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

大学側は12年1月に買い取りの意向を示し、最大7億円を出せると表明したという。しかし、国側は当時の時価9億円超での売却を希望。大学側は同年7月、購入を断念した。

毎日新聞の記事であるが、毎日新聞本体のサイトから記事が消えているので、琉球新報より孫引き)

大阪音大に7億円なり5億8千万円なりで売却すれば、国有地の時価売り払いの原則を外れるため、それは不当あるいは違法な取り引きとなる。不当・違法な取り引きを行わなかったことに何の問題があろうか。

 

一方、森友学園に対する売却は、更地価格約9億5千万円から地下埋設物撤去費用相当額の約8億2千万円を差し引いた約1億3千万円であり、まさに時価で売却しているので、これは原則に則った正当あるいは適法な取り引きである。

ただしその正当性・適法性には、地下埋設物撤去費用の見積が妥当なものであるという限りにおいて、という条件がつく。それゆえにこの取り引きの正当性・適法性を検証している者は皆、あれこれ知恵を絞ってその見積の妥当性を問うているのである。

「なぜ大阪音大ではなかったのか?」を政府が答えたからといって、見積りの妥当性の問題がどこかへ消えていってしまい、森友学園との契約の正当性が示されるということには決してならない。

 

大阪音大に売らなかった理由を答えればそれで説明責任は果たされるなどというのは、全く成り立たない議論であるばかりか、見積りの妥当性の検証に精を出している者たち(野党議員を含む)を愚弄する暴論である。

 

「別にいいのでは」と思わなくなった理由

消防車でうどん店寄る 一宮市消防団員7人:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

うどん店に消防車で行った消防団員のなにが問題か 「別にいいのでは」で済まない理由

私もこのニュースをチラッと目にしていたぐらいの頃は「別にいいのでは」と思っていた。

だがbuzzfeedの記事を読んだところで「うーむ」という感じになり、以下のツイートを読んだ今は「やっぱり良くないかな」と思っている。

 

ところでブコメではこの記事を書いたbuzzfeedの瀬谷記者がやたら叩かれているが、安易にネット上の論調になびかず、取材して得た情報を提示してくれたことに、私はむしろ拍手を贈りたい。同調圧力などまっぴらゴメンだ。

 

「藤原(工業)が承認」?

財務省、森友との契約「特例」 面会時、籠池氏が録音:朝日新聞デジタル

こちらで聴ける録音データの中でまず一点不自然に感じたのが、開始30秒あたりの

藤原(工業)が承認をしてということでありましたんで

の部分である。

編集で切られたこの後の内容を聞けばわかるのかもしれないが、なぜここで藤原工業の名前が出てくるのかがわからない。

確かにやや不明瞭ながら「藤原」と言っているように聞こえるが、田村室長の立場で工事業者の名前まで把握しているのだろうか。そうだとしても、初対面の人物に対して「藤原」と呼び捨てにする形はとらないだろう。

100回くらい聴き返して得た結論は、ここは「こちら側の承認」が正しい、である。

これなら文脈的にもしっくりくる。